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墓じまいして散骨する方法 手続き・費用・注意点

墓石撤去・墓じまい

2026.11.01

穏やかな海に花びらを手向ける散骨のイメージ

「お墓を継ぐ人がいないので墓じまいをしたい。でも、取り出したご遺骨をどうすればいいのか分からない」。こうしたご相談の中で、移し先として散骨を考える方が増えています。新しいお墓や納骨堂を用意しなくてよく、そのあとの管理の負担も残らないためです。

この記事では、墓じまいのあとに散骨する場合の手続きと流れ、かかる費用の目安、後悔しないための注意点を、名古屋で墓じまいと海洋散骨の両方をお手伝いしている石材店の立場から解説します。

結論:散骨なら改葬許可は不要とされますが、墓じまいの段取りは必要です

墓じまいで取り出したご遺骨を、別のお墓や納骨堂に移す場合は、市区町村の改葬許可が必要です。一方、総務省の調査資料によると、厚生労働省は、取り出したご遺骨を散骨する場合は改葬許可は必要ないという見解を示しています。

ただし、墓じまいして散骨する場合でも、お寺や霊園への相談、閉眼供養、ご遺骨の取り出し、墓石の撤去と墓地の返還といった段取りは、ほかの移し先を選ぶ場合と同じように必要です。また、取り出したご遺骨は、粉末状にしてから散骨します。

墓じまいのあとの供養について話し合う家族

墓じまいして散骨する流れ

  1. 家族・親族で話し合い、散骨することを決める
  2. お寺や霊園の管理者に墓じまいを相談し、返還の手続きを確認する
  3. 散骨の事業者を決め、プランや日程、必要な書類を確認する
  4. 墓地のある市区町村や墓地の管理者に、散骨する場合の手続きを確認する
  5. 閉眼供養を行い、ご遺骨を取り出す
  6. 墓石を解体・撤去し、区画を更地に戻して返還する
  7. ご遺骨を粉骨し、散骨する

改葬許可の扱いは事前に確認する

散骨する場合は改葬許可が不要とされていますが、墓地の管理者や散骨の事業者から、ご遺骨の出どころを確認するために書類の提示を求められることがあります。取り扱いは自治体や墓地、事業者によって異なるため、手続きを始める前に確認しておきましょう。

ご遺骨の一部を散骨し、残りを納骨堂や永代供養墓に移す場合は、移す分について改葬許可が必要です。改葬許可の申請方法は名古屋市の改葬許可申請方法で解説しています。

取り出したご遺骨は状態を確認する

長くお墓に納められていたご遺骨は、骨壺の中に水がたまっていたり、汚れていたりすることがあります。その場合は、洗浄や乾燥をしてから粉骨します。お墓に何人分のご遺骨が納められているかも、事前に確認しておきましょう。散骨の費用は、ご遺骨の数によって変わることがあります。

白い布の上に置かれた骨壺

墓じまいして散骨する費用の目安

墓じまいと散骨を組み合わせる場合、費用は大きく「墓じまいの費用」と「散骨の費用」に分かれます。

項目内容目安
墓石の解体・撤去墓石の解体、運搬・処分、区画を更地に戻す工事1㎡あたり10万円前後〜
閉眼供養のお布施墓石を撤去する前の魂抜きの法要3万〜10万円ほど
粉骨ご遺骨を粉末状にする(洗浄・乾燥を含む場合あり)1万〜3万円ほど(散骨料金に含まれる場合あり)
海洋散骨貸切・合同・代行などのプラン3万〜30万円ほど

金額は一般的な目安で、お墓の大きさや立地、散骨のプラン、ご遺骨の数によって変わります。お寺の墓地の場合は、離檀にあたってお布施などが必要になることもあります。新しいお墓や納骨堂を用意しない分、永代供養墓や納骨堂に移す場合と比べて、そのあとの管理費がかからないのが散骨の特徴です。

墓じまいの費用の内訳は名古屋市の墓じまい費用相場、海洋散骨のプラン別の費用は海洋散骨とはで詳しく解説しています。

散骨の種類と選び方

海洋散骨

船で沖合に出て、粉末にしたご遺骨を海にまく方法です。家族で船を貸し切る、ほかのご家族と乗り合わせる、事業者に任せるなど、プランを選べます。厚生労働省が公開している「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」では、焼骨を粉状に砕くこと、海岸から一定の距離以上離れた海域で行うこと、契約を文書で行い、散骨後に散骨証明書を交付することなどが示されています。

陸地での散骨

山林などの陸地に散骨する方法もありますが、土地の所有者の了解が必要なうえ、条例で散骨を制限している自治体もあります。個人で行うのではなく、散骨場所を管理している事業者に依頼するのが安心です。

一部を残して散骨する

ご遺骨のすべてを散骨せず、一部を手元に残して自宅で供養する「手元供養」や、一部を永代供養墓に納める方法もあります。お参りの場所を残したい方や、親族の中に散骨への抵抗がある場合は、こうした組み合わせも検討してみましょう。

船の上から海に花を手向ける家族

墓じまいして散骨するときの注意点

散骨したご遺骨は取り戻せない

一度まいたご遺骨は、あとから取り戻すことはできません。「やはりお墓に納めたい」と思っても元には戻せないため、家族や親族とよく話し合ってから決めましょう。

親族の理解を得ておく

散骨は、お墓がなくなることに加え、ご遺骨も残らない方法です。お墓に眠っているご先祖様には、親族それぞれの思いがあります。決めてから伝えるのではなく、考えている段階から相談しておくと、トラブルを防ぎやすくなります。

お寺には早めに相談する

お寺の墓地で墓じまいをする場合は、ご住職に早めに相談しましょう。閉眼供養の日程や、墓地を返還する手続き、散骨を考えていることを伝え、進め方を確認しておくと安心です。閉眼供養については閉眼供養(魂抜き)とはで解説しています。

名古屋で墓じまいと散骨を相談するなら匠実乃へ

名古屋石材 匠実乃は、墓じまいと海洋散骨の両方をお手伝いしている石材店です。海洋散骨用の船「TECHICA号」(定員12名様)を自社で所有しており、ご遺骨は2mm以下の粉末にし、還元剤を使った無害化処理を行ったうえで散骨しています。

墓石の撤去から散骨まで、一つの窓口でまとめてご相談いただけます。墓じまいの内容は墓石撤去・墓じまいのページ、海洋散骨のプランは海洋散骨のページをご覧ください。

よくある質問

Q. 墓じまいして散骨する場合、改葬許可は必要ですか?

A. 総務省の調査資料によると、厚生労働省は、取り出したご遺骨を散骨する場合は改葬許可は必要ないという見解を示しています。ただし、墓地や事業者から書類を求められることがあるため、事前に確認しましょう。

Q. お墓に入っているご遺骨が古くても散骨できますか?

A. 古いご遺骨でも、洗浄や乾燥をしたうえで粉骨すれば散骨できます。状態によって費用が変わることがあるため、事業者に相談しましょう。

Q. 一部だけ散骨することはできますか?

A. できます。一部を手元供養にしたり、永代供養墓に納めたりする方法があります。別の場所に納める分については、改葬許可が必要です。

まとめ

墓じまいのあとに散骨する場合、改葬許可は不要とされていますが、お寺や霊園への相談、閉眼供養、墓石の撤去と返還といった墓じまいの段取りは必要です。散骨したご遺骨は取り戻せないため、親族とよく話し合い、一部を残す方法もあわせて検討しましょう。

名古屋で墓じまいと散骨をお考えの方は、名古屋石材 匠実乃へお気軽にご相談ください。

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